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- 色々なお寺があるでしょうね
- そして残高の数百万程度の預貯金を分割して相続の手続きに入ろうと思っていましたが、今後掛かる供養の費用、(一周忌、三回忌、七回忌)を予算を立てて、その分はまず供養する父の分として、いわゆる「先取り」をして残りの2分の一を分けたらどうだろうかと、夫が言いました
- 喪主(供養主)は故人の最も深かった人、つまり夫であり妻です
- よろしくお願いします
- いろいろと大変ですね
- 主人の母は父と離婚し主人の下の子供3人と戸籍が違います
- 相続において継ぐ長男がそのために必要な分について、それぞれの相続人から受け取るは常識の範疇です
